借金を返済できず、一定の時間が経ったときに思い至るのは「借金の時効って何年くらいなのか」ということでは無いでしょうか。
時効になれば借金の返済義務は無くなりますから、主張できる年数は知っておきたいところですよね。
実は借金の借り入れ先によって、時効の年数は違うのです。早速見ていきましょう。
未払いの借金の時効成立を主張するために必要な年数は5年か10年!
未払いの借金にも、時効が成立することがあるのです。
この未払いの借金の時効成立を主張するために必要な年数は、5年か10年です。
未払いの借金の種類によって時効が成立するまでの年数は違うため、差が大きくなっています。
あなたの未払いの借金の時効成立に必要な年数は何年なのか、みていきましょう。
未払いの借金の種類によって時効が成立するまでの期間は違う
未払いの借金の種類によって、時効が成立するまでの年数は違います。
基本的には、友人や家族などの個人相手に未払いの借金がある場合に時効が成立するまでの年数が10年、法人相手に未払いの借金がある場合に時効が成立するまでの年数が5年です。
これらには例外もあるため、詳しくみていきましょう。
①銀行からの借金が未払いの場合
銀行からの借金が未払いの場合の時効に必要な年数は、5年です。
銀行は法人であるため、年数は先述した通りの5年になります。
これには、例外は当てはまりません。
②信用金庫からの借金が未払いの場合
信用金庫からの借金が未払いの場合の時効に必要な年数は、10年です。
信用金庫は法人ではありますが、行う業務は営利を目的とするものではないとされていることから、信用金庫は商人には当たらないことになっています。
そのため、時効に必要な年数は、10年になっているのです。
③貸金業者や消費者金融からの借金が未払いの場合
貸金業者や消費者金融からの借金が未払いの場合の時効に必要な年数は、5年です。
貸金業者や消費者金融も法人であるため、年数は先述した通りの5年になります。
しかし、法人でない、個人で行っている貸金業者の場合は時効に必要な年数が10年になります。
④住宅金融支援機構の住宅ローンの場合
住宅金融支援機構の住宅ローンが未払いの場合の時効に必要な年数は、10年です。
住宅金融支援機構は法人ではありますが、独立行政法人という、公共のための法人であり、商人ではありません。
よって、時効に必要な年数は10年になります。
⑤保証協会の場合
保証協会に借金の弁済をしてもらった場合、保証協会は求償権という権利を手に入れます。
この求償権の時効に必要な年数は、10年です。
なお、保険協会が個人事業主や会社の委託によって借金の弁済をした場合は、求償権の時効は5年になります。
未払いの借金の時効の成立を主張するための条件
未払いの借金の時効の成立を主張するためには、年数が満たされているだけでは足りません。
権利には、消滅時効という、一定期間行使されなかった権利を消滅させる時効があります。
また、取得時効という、一定期間継続して、他人のもの・財産権を占有・純占有しているとそのものの所有権を与えられる、という権利があります。
この二つを合わせたものが、借金の時効制度です。
よって、①借金を返済していない状態が続いていること、②時効制度の利用を債権者に伝えることが、借金の時効成立に必ず必要なのです。
債権者は未払いの借金の時効年数経過を止めようと動く
①時効成立前の債務者への請求
もちろん、債権者は未払いの借金の時効年数経過を止めようと動きます。
債権者が督促状を送ってきた場合、時効に必要な年数は6か月間停止します。
また、調停を申し立てれた場合、即決和解をした場合、裁判を起こされた場合も、時効年数は中断します。
さらに、支払督促をされた場合にも時効年数は中断、異議申し立てを行わなかったことで仮執行申し立てをされたならば、時効は完全に中断し、時効年数は0に戻ってしまいます。
②時効成立前に債務者が債務(借金)を承認してしまう
債務者が借金を1円でも借金を返済した場合、条件①借金を返済していない状態が続いているに反してしまうことになるため、時効年数は0からやり直しとなります。
また、借金の承認は、時効期間が満了となった後でも時効年数のやり直しが成立してしまうため、時効年数が足りているからといって油断してはいけません。
③時効成立前の債権者による差し押さえ
時効成立前の債権者による差し押さえも、借金の時効年数を中断させてしまいます。
債権者が裁判を起こしたり、支払督促を行なったとき、裁判所の許可が出た場合には、債権者は差し押さえの強制執行をする権利を手に入れます。
未払いの借金の時効が成立するまでの年数の起算日はいつ?
未払いの借金の時効が成立するまでの年数は、どこから数えるのでしょうか。
返済期日が決まっていない場合は借金をした翌日を1日目として数え、返済期日が決まっている場合は返済期日の翌日を1日目として数えます。
また、退職をしたら、給料が出たら、などのように、日にちでなく行為の達成で期日を決めていた場合には、それぞれ退職をした翌日を1日目、給料が出た翌日を1日目など、行為を達成したところを期日のように数えます。
未払いの借金の時効年数は、起算日と借りた業者を間違えないように
起算日の数え方を間違えていた場合、もう時効だと思っても、まだ時効年数が進行していない可能性があります。
また、借りた業者によって時効の成立年数が違うため、自分が借りている業者が何に当てはまるかをを知り、時効年数をしっかり把握できるようにしましょう。
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