銀行から借金をしていた借主が、死亡してしまった場合、借金は帳消しになるのでしょうか?基本的に借主が死亡した後の借金は、相続人にその権利が移ることになります。
そのため、相続人がどうしてもその借金を相続したくないのであれば、相続放棄をするしかないようです。今回は、借主が死亡したら銀行からの借金はどうなるのか、また相続放棄について、詳しく解説していきたいと思います。
銀行からの借金は借主が死亡すると相続人に承継される
銀行からの借金は、借主が死亡するとなくなるわけではなく、借主が死亡すると、その権利は相続人に承継されることになります。なので借主も自分が死ねば借金がチャラになるなどと呑気なことを考えている暇はなく、相続人に借金を残さないために躍起になる必要がありますね。
銀行側も、借主が死亡したことによって、債権の回収が不可能とはならず、安心して融資できますね。
銀行からの借金の借主が死亡した際の注意点
銀行からの借金は、借主が死亡してもなくなるわけではなく、その債権の回収の可能性はあります。しかし、借主が死亡した場合において、いくつか注意点があります。
誰が借金を相続するのか、債務者側の独断で決められない
債権者からすれば、返済能力の高い人が相続人になってもらえれば、債権を回収できる可能性は高くなります。しかしこの場合の相続人は債権者の独断では決められるものではなく、借主の遺族によって、その相続人が決定します。
なので仮に返済能力の低い人が相続人になってしまったとしても、債権者は受け入れるしかありません。
借金の相続人は遺産分割協議でも決められない
相続人が複数いる場合、遺産分割協議という話し合いによってそれぞれの遺産の分配が決まります。しかしこの話し合いによって決まるのは遺産の分配であって、借金の相続人を決めることはできません。
遺産分割協議書は、被相続人の財産の分配の詳細を記す重要な書類として扱われます。
遺言書に返済義務の振り分けが書いてあっても無効扱いになる
被相続人が遺言書を残しており、その内容に借金の返済の振り分けが記載されていたとしても、無効になります。これは債権者である銀行側が一切関わっていないという部分に問題があり、銀行側はこの遺言書の内容を尊重する必要がありません。
銀行側は、相続人が決まれば好きなように借金の請求をすることができるということになります。
借主が死亡し銀行からの借金があるときの対処方法
相続人側からすれば被相続人が銀行から借金をしていたという事実が発覚した際、家族の借金とは言えどもできれば返済をしたくないと考えます。
ですが法律上、被相続人の借金は相続人が返済の義務を承継するということになっています。この場合は一体どうすれば良いのでしょうか?
銀行からの借金も財産も全て放棄する
相続人が借金を放棄したいというのであれば、相続放棄するという方法があります。しかしこの場合財産も放棄しなければいけないので、借金よりも財産のほうが多いのであれば大きく損をしてしまうことになります。
財産よりも借金のほうが多いのであれば、特にデメリットもなく相続放棄するのが良策だといえます。
銀行からの借金も財産も全て相続する(単純承認)
被相続人の財産を相続するケースとしては、一番多く一般的な方法であるのがこの単純承認です。これはプラスの財産・マイナスの財産全てを相続する形になる方法で、借金よりも財産のほうが多い場合であれば大多数の人はこの方法をとるはずです。
相続の性質として、どちらか一方を相続することや破棄することはできないので、必然と単純承認となるのです。
財産で返せる分だけ銀行からの借金も相続する(限定承認)
仮にプラスの財産よりも、借金のほうが多い場合でも、この限定承認という方法をとれば、財産で返せる分だけの借金を相続することができます。これによって相続人は相続貧乏になることはなく、また被相続人の財産も相続することができるのです。
また、限定承認はプラス・マイナス、いずれの財産の割合が分からない場合にも非常に有効な方法なのです。
借主が死亡したときの借金への各銀行の対応
実際に借主が死亡した場合は、銀行はどのような対応を取るのでしょうか?大手の各銀行でも、その対応に違いがあるそうで、以下について、それぞれ解説していきます。
三菱UFJ銀行は、借主から相続人にその権利が移った場合、すぐに貸越元利金等を支払うようにとしています。三井住友銀行やみずほ銀行は、相続が開始された場合、直ちに債務を全額返済するようにとしています。
多くの銀行では、借主が死亡した場合早急に全額返済を求めるケースが多いのですが、これはどんな相続人になるのか不透明な部分から各銀行は債権の回収に焦ってしまうものだと思います。
住宅ローンは借主が死亡した際に帳消しになる場合がある
銀行からの借金は、借主が死亡しても、その債権が相続人に移ることから、消えることはありません。しかし住宅ローンは借主が死亡すると、帳消しになることがあります。
団体信用保険に加入していれば住宅ローンの残高は帳消しに
住宅ローンを利用する際は、団体信用保険というものに加入しなければなりません。この保険はローンの借主が死亡した場合など、ローンの支払いが困難になった場合に、残額を肩代わりしてくれるというものです。
なので、借主が死亡した場合はこの団体信用保険によって残額は帳消しになるのです。
団体信用保険の請求には時効がある
団体信用保険は、住宅ローンを利用する際に、利用者にとって大きな保険というべきものです。この保険を利用するには請求する必要がありますが、この請求には時効があります。
民法では5年とされており、一般的な保険会社であればそれよりも短い2年であることもあります。
団体信用保険で住宅ローンが帳消しになったら抵当権の抹消登記を
団体信用保険で住宅ローンの帳消しがなれば、抵当権の抹消登記をしなければなりません。住宅ローンが完済扱いとなってすぐに実行することはできず、被相続人の相続登記をした後でなければいけないのです。
この手続きは、不動産登記の手続き上必ずしなければならないものなので忘れずに行いたいですね。
銀行からの借金を相続するときの重要なポイント
被相続人の財産を相続することに決めた場合、安易に実行するのではなく、一応他に借金がないかを調べる必要があります。これは、相続人が相続後に損をしないために行うもので、自分のためにしっかり行うことが必要です。
他に借り入れが無いか個人信用情報機関に信用情報の照会を申請する
個人信用情報機関に、被相続人の信用情報の問い合わせを行い、他に借金がないかを確認します。この際注意事項としては、全ての借金が個人信用情報機関にあるとは限らないということです。
あくまでも目安ぐらいの感覚でいるほうが、後でショックを受けないと思います。
残高次第で返済方法の見直しを検討する
借金の残高によって、従来の返済方法を継続していくのは厳しいと判断できれば、返済方法の見直しを図ることが必要です。相続するのですから、責任を持って借金の返済をするようにしたいですね。そのためには、相続人が返済しやすい返済方法を取るのは、必然です。
銀行からの借金は借主が死亡しても基本的に帳消しになることは無い
銀行からの借金は、借主が死亡したとしても、借金が帳消しになることはありません。その場合、借主の相続人がその権利を承継することになり、相続人が相続放棄をしない限りは、銀行側は債権の回収ができるということです。
そのため、借主も自分が死亡しても借金が残り、相続すべき人に借金を残してしまうという、罪悪感を感じてしまうこともあるはずです。住宅ローンであれば、その残高が帳消しになることがあっても、通常の借金であれば基本的には完済するしか、借金を消すことはできないということですね。