銀行や消費者金融でお金を借りる際には、貸借契約書を結ぶのは当たり前のことです。ですがそのお金の貸し借りが個人間であった場合は、書面での約束はなく口約束になっていることもあると思います。
そんな場合でも、金銭消費貸借契約は結ばれていることになっており、借金として扱われることになります。今回は、口約束しかしていない借金の返済について、詳しく解説していきたいと思います。
口約束の借金にも返済義務は発生する
個人間の借金では、ついその近い関係性により、借用書などの交付を省いてしまい、口約束でのお金の貸し借りをしてしまいがちです。その結果、口約束だけでは、書面での約束のような物的証拠がなく、法的に返済義務が発生していないのではと不安になってしまいます。
ですが、口約束だけでも、金銭消費貸借契約が成立しているので、安心してください。
借用書を書いていると返済義務が発生する
借用書がなくても、返済義務は発生しますが、借用書を交わしていることにより、債務者の返済への意識を高めることができます。借用書には、法的な効力はありませんが、貸主・借主の双方の意識付けには、とても有効な書面になります。
返済を開始していると返済義務が発生する
借主が返済を始めていると、それはお金を借りていることを認めていることになります。なので、口約束での貸借契約においても、返済があれば追認できるケースとなるのです。
口約束の借金の契約が立証されるケース
口約束での貸借契約は、裁判などになった場合、物的証拠がないため、その貸借契約が立証されません。しかし、相手側の対応によっては、その貸借契約が立証されることがあります。
お金を手渡しで無く相手の口座に振り込んでいた場合
借主が貸主へ返済する際に直接手渡しなどで返済していた場合、この場合は第三者から見てその事実を証明できません。
しかし、銀行口座などに振り込みしていた場合は、金融機関において、その返済の記録が残るので、貸借の事実を立証することができます。
なので、口約束での貸借契約であれば、最悪の事態を想定して、できるだけ口座での振り込みによる返済を推奨します。
口座に定期的に借入金が振り込まれていた場合
借主が貸主に、貸借契約によっての借入金を返済する際に、口座振り込みなどによる方法を取っていた場合、これも金融機関において、その事実の記録が残るので、口約束でも立証が可能です。
これは、双方の居場所に距離があるなど、直接手渡しでの返済が難しい場合に、よく用いれられる方法かと思います。
口約束でも貸借契約は、圧倒的に貸主に不利であるので、貸す際もしくは返してもらう際、どちらかにこの口座振り込みを利用したいところです。
口約束の音声記録が残っていた場合
借用書を交わしていない場合でも、音声記録などが残っていれば、それは貸借があった事実の立証になります。
裁判などでは、非常に有効な物的証拠として扱われるので、借用書を交わさないのであれば、せめて音声記録は残しておきたいところです。
しかも音声記録であれば、相手にバレることもないので、今後の関係性を気にする必要もありません。
口約束の借金で相手が返済してくれなかったらどうする?
口約束の貸借契約であっても、返済義務は生じますが、法的な手段を取った場合は、貸主が圧倒的に不利になります。それを利用して、借主が返済に応じなかった場合、どのような対応をすればよいのでしょうか?
督促を根気強く続ける
口約束であるので、物的証拠がなく、裁判しても不利などと諦めてはいけません。
督促を止めてしまうと、それこそ借金の時効になってしまい、永遠に債権回収は不可能となってしまいます。根気強く督促を続けることによって時効の中止ができるので、督促を続けることに意味はあります。
借金の証拠を集める
相手が返済をしないというのであれば、こちら側も裁判などに持ち込む必要がでてきます。その場合、口約束での貸借契約であれば、圧倒的不利なので、まずは証拠を集めなければなりません。
具体的には、相手が少しでも返済していればその事実の記録、もしくは口約束したときの音声記録などになります。
少額訴訟を行う
実際に裁判となるといろいろ大変だと思ってしまいがちですが、少額訴訟であれば1人でも簡単に進めることができます。少額訴訟という名の通り上限額は60万円なので、対象の金額がそれ以下である必要がありますが、裁判が1日で終わるので、とてもスピーディーな訴訟になります。
もちろんそのためにはしっかり証拠を集めることが重要になるので、準備をしっかりと進めておきたいですね。
民事調停を行う
裁判においては、双方の言い分により、正当性の高い方を優勢とするものですが、民事調停では、あくまでも話し合いにより、双方の着地点を決めるというものになります。費用が安く抑えることができ円満な解決がしやすいというメリットがある反面、相手がそれに応じなければ成立しません。
なので、今回のように口約束での貸借契約によって、貸主の不利な部分を突いてきている借主がそれに応じるかどうかが焦点になります。
口約束の借金で相手を訴える際の注意点
口約束での貸借契約においては、その事実を立証できないので、借主を訴ったえることになっても、返還請求をもらうことは厳しいです。また、実際に訴える際にも、いくつか注意点があります。
時効の前に督促を行い、時効を中断させる
裁判を起こしたとして、その貸借契約がすでに時効を迎えていたら、どんなに決定的な証拠を有していても、勝てる裁判も勝てません。個人間における借金の時効期間は10年なので、最低限その期間内に督促をしていることが、重要になってきます。
時効期間は督促などがあれば中断となるので、時効成立を一時的に止めることができるのです。
債務整理を行う前に訴訟をする
貸主が相手にお金を貸したことにより、資金繰りがうまくいかなくなって、債務整理を検討するようになった場合一度訴訟を起こしてみるのも手です。
もしかしたら貸したお金が戻ってくるかもしれませんし、そのまま債務整理をするのは場合によっては貸主が大きく損してしまいます。もともとは、返済しない借主が事の発端なのですから、やるべきことはやってから、債務整理を考えるようにした方が良策です。
貸した借金額と訴訟費用を比べる
貸したお金が返ってこないと、貸主はそれだけでマイナスとなってしまいます。そのため裁判をしてでもその返済を求めようとしますが、実際に貸した金額よりも訴訟費用のほうが割高であれば裁判する意味がなくなってしまいます。
貸したお金が返済してもらいえないのは非常に腹立たしいですが、一度冷静になって損得勘定をしてみることで手間もお金も損する場合があるので注意したいですね。
口約束の借金で返済が全くない場合は詐欺罪が適用される?
いくら口約束であっても、一切の返済がないのは、あまりにも貸主をバカにしている行動です。また場合によっては、借主に詐欺罪が適用されるケースもあるようです。
最初から返済する意思がない
口約束での貸借契約においてもその契約は成立しており、借りた側は貸した側にお金を返済しなければならない義務が発生します。
しかし借主が一切返済に応じなければ、それだけで最初から返済する意思がないと見なされ、詐欺罪となる場合があります。
極端な話1円でも返済していればこれに当たることはないので、借主はそう思われないように少額の返済でもしておきたいところです。
借り入れるのときに嘘をついている
詐欺罪の要件に相手が実際に騙された場合とあり、借主は必ず返すという名目でお金を借りるので実際に返してもらえなければ詐欺罪に当たる場合があります。
要するに貸主が騙されたと感じれば詐欺罪となるので、このあたりは非常に曖昧な部分でもあります。
実際は借主が返済の為に金策を立てようとしているものの、なかなか叶わない場合は騙そうとしているとは考えにくいので、詐欺罪の適用は難しいでしょう。
被害者が騙され資産を処分した
相手に騙されたことにより資産を処分するようになってしまった場合も、詐欺罪の適用が考えられます。被害者が事実と認識が異なる状態に陥った場合、つまりは錯誤している場合に、詐欺と認定されるようです。
相手が騙そうとしているとしていることに被害者が気付いていれば、それは詐欺罪ではなく、詐欺未遂とされます。
処分した資産を加害者もしくは第三者が受け取った
その処分した資産を、加害者あるいは第三者が受け取ることで、詐欺罪が成立する可能性が高いです。
ただし被害者の了解なく資産の移転をしたのであれば、それは詐欺罪ではなく窃盗となります。加害者と第三者による詐欺を三角詐欺と呼ぶそうです。
口約束の借金の返済義務に時効はあるのか
借金には時効があり、それは口約束においても有効となっています。借主からすれば借金が帳消しになるのでメリットではありますが、貸主からすれば貸したお金が返ってこないなど言語道断と言って良いでしょう。
個人間の借金の時効は10年
借金の時効は、その借入先によって、期間が変わってきます。銀行や消費者金融であれば5年、個人間または個人事業主として運営する消費者金融であれば10年と決まっています。
しかし実際に借金の時効ができるケースは、その時効期間が成立する難しさにより例が少ないのが現状です。
督促を行うと時効が中断される
借金の時効が難しいといわれている大きな理由に、この督促による時効の中断があります。債務者はその借金の時効においては、一切の時効の中断がないことが条件となります。
要するに、その期間中に一度でも債権者から督促があれば、時効期間は認められないことになり、債権者も時効をさせないために督促をし続けるということです。
口約束の借金で返済義務を課すためには借用書が重要
口約束においても、その貸借契約は成立しており、返済義務も発生するのですが、どうしても不安になりますよね。なので、できれば口約束ではなく、最低限借用書を交付しておくことが必要になってきます。
必ず借用書を書いてもらう
借用書には法的な効力がないとはいえきちんと書面に残しておくことで、双方の立場をきちんと認識できます。
また公的証書にすれば法的な効力も得るので、個人間といえどもトラブル防止の為にできればしておきたいところです。
親しい間柄であればあるほどどうしてもおざなりになってしまう借用書ですが、交わしておくことにデメリットはありません。
返済の意思を音声や文章の記録に残す
実際にお金を貸したとしても、借主の返済の意思を確認しておかなければ、不安に思ってしまうものです。なので借用書にその旨を記載させておくことが、非常に重要となります。
また音声による記録でも後々有効な証拠となってくるので、記録しておきたいところです。
いつまでに返済するのかも約束させる
返済期日は非常に重要で、仮に利子を付けていなくても、必ず設けるようにしたいところです。それは借主側の返済目安にもなり、期日が決められていることにより、返済する意識を高めることにもなります。
また場合によっては、利子をつけることで、借主の返済をさらに煽ることにもなりますね。
口約束の借金だから返済義務無し、というのは間違い
口約束であれば、たとえお金を借りていても、返済する必要はないという認識は間違っています。仮に借用書がなくても貸借契約は成立しており、返済義務も発生しています。しかし口約束だけでは万が一のトラブルにおいては、貸主が非常に不利になってしまうのでできれば借用書を交わしておきたいものです。
また公正証書にすることで裁判になった際も有利に働くので、借金の回収も容易になります。借用書がなくても返済の事実や口約束の音声記録などがあれば有利になることがあるので、悲観することはありません。